日本国際映画著作権協会-JAPAN AND INTERNATIONAL MOTION PICTURE COPYRIGHT ASSOCIATION,INC.-

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Compliance

無断上映は違法です!

ホテル、旅館、サウナ、健康ランド、レストラン、バー、インターネットカフェ、バス、船舶、語学学校、キッズ・ルーム、展示会・・・等の場所では、市販の映画DVDなどを使った無断上映は禁止されています。
著作権者に無断で営利目的で映画を公に上映する行為は、無断上映に当たり、違法行為となります。

一般に市販されているDVDやブルーレイ・ディスク等の映画のソフト、レンタル店で貸し出されている同映画ソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。これらの映画ソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で、営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用DVD等の上映用映画ソフトを利用することが必要です。

一般市販の映画ソフト等を権利者に無断で上映する行為は、著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為です。 「無断上映」をおこなった場合、個人には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が、法人には、最高3億円の罰金が科せられることがあります。さらに、この刑事罰に加え、民事上の損害賠償責任等が及ぶことになります。